リフォームで使える住宅ローン減税2026を徹底解説|10年間・年末残高×0.7%の節税効果

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もらえるナビ編集部

補助金・給付金・税制優遇の最新情報を省庁・国税庁の公式発表をもとに収集・整理し、わかりやすく発信しています。本記事の情報は国土交通省・国税庁の公式発表を一次情報として確認のうえ作成。最終更新:2026年3月

※ 税制は改正されることがあります。実際の適用可否・控除額については税務署・税理士・FPにご相談ください。本記事は税務アドバイスを提供するものではありません。

📅 2025年からの主な変更点(2026年版)

  • 住宅ローン減税の適用期限が2030年12月31日まで延長(従来は2025年末までとされていた)。
  • リフォーム版の控除率・上限は変更なし(年末残高の0.7%・最大10年間)。
  • バリアフリー改修促進税制(所得税控除・最大60万円)は2025年12月31日で終了。住宅ローン減税との選択適用でなく、この制度自体が廃止されました。
  • 省エネ改修の投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)は2025年12月31日が適用期限のため、2026年からは住宅ローン減税のみが主な選択肢に。

「リフォームで住宅ローンを組んだら、税金が戻ってくると聞いたけど本当?」
「補助金とは別に、税金の優遇も使えるの?」

答えはYESです。住宅ローンを使ってリフォームをした場合、年末のローン残高の0.7%が10年間にわたって所得税から控除される制度があります。これが「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)のリフォーム版」です。

2026年度の税制改正でこの制度は2030年まで5年間延長されました。さらに、適用できる住宅の床面積要件が緩和されるなど、使いやすくなっています。

みらいエコ住宅2026や先進的窓リノベなどの補助金とは別の制度なので、うまく組み合わせれば節税と補助金の両方のメリットを受けることができます。

📋 この記事でわかること

  • リフォームの住宅ローン減税の仕組みと2026年の変更点
  • 控除額のシミュレーション(10年でいくら戻る?)
  • 対象となる工事・申請できる条件
  • みらいエコ住宅2026などの補助金との関係
  • ローンなしでも使える「リフォーム促進減税」との違い
  • 確定申告の流れと注意点

※ 本記事は2026年3月時点の情報をもとに作成しています。税制は改正されることがあるため、申請前に必ず国土交通省の公式ページや税務署でご確認ください。本記事は税務アドバイスを提供するものではありません。

💡 「どのリフォームが住宅ローン減税の対象か」は業者に確認するのが確実

対象工事かどうか・補助金控除後の工事費が100万円超になるかは、見積もり段階で業者と一緒に確認するのが最も確実です。補助金申請にも対応した業者なら、住宅ローン減税との組み合わせプランを提案してもらえます。

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住宅ローン減税(リフォーム)の仕組み:まず基本を押さえよう

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高 × 0.7% = その年の控除額という計算式で動きます。

この金額が所得税から直接引かれます(「税額控除」)。所得税から引ききれない分は、翌年の住民税からも一部控除されます(前年の課税所得 × 5%、最大9.75万円)。

💡 控除の仕組みをシンプルに説明すると

年末のローン残高

例:2,000万円

×

控除率

0.7%

=

その年の控除額

14万円

これが最大10年間続く → 10年で最大140万円の節税効果

項目 内容(リフォーム・増改築等の場合)
控除率 年末ローン残高の 0.7%
控除期間 10年間(住宅取得を伴わないリフォームの場合)
制度の適用期限 2026年1月1日〜2030年12月31日入居分まで(延長)
所得要件 合計所得金額が2,000万円以下
最低工事費 補助金等を差し引いた後の工事費が100万円超であること
ローン要件 返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していること
床面積要件 工事後の床面積が40㎡以上(※所得1,000万円超の年・子育て世帯の上乗せ利用時は50㎡以上)
申告方法 入居翌年に確定申告(2年目以降は年末調整で自動適用)

📌 2026年度税制改正の主なポイント

  • 適用期限が2030年まで5年間延長(2025年末で終了予定だったものが延長)
  • 床面積要件が原則50㎡以上 → 40㎡以上に緩和(コンパクトな住宅も対象に)
  • 省エネ性能の高い既存住宅については借入限度額の上乗せ措置と控除期間13年への拡充が整備

▶ 公式情報:住宅ローン減税(国土交通省) | 住宅借入金等特別控除(国税庁)

どんなリフォームが対象になるの?

リフォームの住宅ローン減税は、すべての工事が対象になるわけではありません。以下のいずれかに該当する工事(または組み合わせ)である必要があります。

カテゴリ 対象となる主な工事内容
大規模修繕・模様替え 壁・柱・床・はり・屋根・階段などの大規模な修繕または模様替え
区分所有部分の修繕
(マンション等)
マンションなど区分所有部分の床・階段・壁の過半について行う修繕または模様替え
居室等の全面改修 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか一室の床または壁全面の修繕・模様替え
耐震改修工事 現行の耐震基準に適合させるための工事
省エネ改修工事 断熱改修・窓交換・高効率設備への交換など
バリアフリー改修工事 段差解消・手すり設置・通路幅の拡大など
増築・改築 居住スペースの拡張工事

⚠️ 対象にならない工事の例・よくある落とし穴

  • 外壁塗装・屋根塗装のみ(大規模修繕に該当しない場合)
  • 設備の単純交換(給湯器・エアコンの交換のみなど)
  • 庭・外構工事(居住用建物の改修でない)
  • 工事費用が100万円以下のもの(補助金控除後)

複数の工事を同時に行う場合は合算して100万円超かどうか判断します。ただし対象工事費のみで計算することに注意。外構工事など対象外の費用を混入しないようにしましょう。

控除額のシミュレーション|10年でいくら戻る?

控除額はローン残高が年々減っていくにつれて少なくなります。以下はモデルケースです。

📊 ケース例:リフォームローン2,000万円・返済期間20年・年0.7%控除

※ ローン残高は毎年均等に減少するものとして概算。実際の控除額はローンの返済方式・金利・残高により変わります。

年次 年末ローン残高(目安) その年の控除額(×0.7%)
1年目 約1,900万円 約13.3万円
3年目 約1,700万円 約11.9万円
5年目 約1,500万円 約10.5万円
8年目 約1,200万円 約8.4万円
10年目 約1,000万円 約7.0万円
10年間の合計控除額(概算) 約105万円

※ 所得税額がこの金額より少ない場合、差額は住民税から一部補填(前年課税所得 × 5%、最大9.75万円)。所得税額が少ないと実際の還付額は減ることがあります。

💡 「所得税が少ない方」は還付額が減る可能性があります

住宅ローン減税は所得税から引く仕組みです。年収が低い場合や扶養控除・医療費控除などで所得税がほぼゼロになっている場合、計算上の控除額が全額還付されないことがあります。住民税からも一部補填されますが上限があるため、実質的な還付額は少なくなることがあります。気になる方はFP(ファイナンシャルプランナー)や税務署に相談してみてください。

🏦 「補助金+ローン減税で総コストはいくら削れる?」を業者と試算しよう

住宅ローン減税の控除額はローン残高に連動します。返済期間10年以上・低金利のローンを選ぶことで節税効果を最大化できます。まず複数のリフォーム業者に見積もりを依頼し、補助金との組み合わせで総コストを比較しましょう。

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みらいエコ住宅などの補助金との組み合わせはどうなる?

住宅ローン減税とみらいエコ住宅2026事業などの補助金は、別の制度なので基本的に同時活用ができます。ただし、一点だけ注意が必要です。

住宅ローン減税の「100万円超」は補助金を引いた後の金額で判定

工事費用が100万円超かどうかは、受け取った補助金等を差し引いた後の金額で判定します。

計算例:

リフォーム総工事費:200万円

みらいエコ住宅2026から受けた補助金:60万円

─────────────

住宅ローン減税の判定対象:200万円 – 60万円 = 140万円(100万円超 → 対象OK)

補助金を受け取って工事費の自己負担が100万円以下になった場合、住宅ローン減税の対象外になる可能性があります。工事の組み合わせと補助金額は事前に確認しておきましょう。

組み合わせ可能な補助金 住宅ローン減税との併用 注意点
みらいエコ住宅2026(リフォーム) ✓ 併用可 補助金控除後の工事費が100万円超であること
先進的窓リノベ2026 ✓ 併用可 同上。窓工事だけでは工事費要件を満たしにくい場合も
介護保険住宅改修費 ✓ 併用可 給付金を引いた後の自己負担額で100万円超の判定
リフォーム促進減税(投資型) △ 選択制 同一工事に両方は適用不可。有利な方を選択

▶ 関連記事:リフォーム補助金を最大化する組み合わせ術2026年版 | みらいエコ住宅2026(リフォーム)の詳細解説

ローンを使わない場合は「リフォーム促進減税(投資型)」という選択肢も

リフォームを現金・ローンなしで行う場合や、返済期間10年未満のローンを使う場合は住宅ローン減税は使えません。その場合、「リフォーム促進減税(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」という別の減税制度が使えます。

住宅ローン減税 vs リフォーム促進減税(投資型)の比較

比較項目 住宅ローン減税 リフォーム促進減税(投資型)
ローンの有無 10年以上のローンが必要 ローン不要(現金でもOK)
控除の対象 年末ローン残高×0.7% 工事費用の一定割合(10%など)
控除期間 10年間 工事完了の年1回のみ
対象工事 幅広い(100万円超の工事) 耐震・省エネ・バリアフリーなど特定工事
向いているケース 大規模リフォームでローンを長期利用 現金リフォーム・短期完済予定の方

一般的にリフォームローンを10年以上組む場合は住宅ローン減税の方が総控除額が大きくなりやすいです。一方、現金で一括払いするリフォームでも投資型減税で節税できます。どちらが有利かはリフォームの規模・ローンの有無・所得税額によって変わるため、税理士やFPへの相談もおすすめです。

申請の流れ:確定申告が必要です

住宅ローン減税は自動で適用されません。リフォーム完了後に入居し、翌年2〜3月に確定申告をすることで適用されます。会社員の場合、2年目以降は年末調整で申請できます。

1

リフォーム工事の完了後、6か月以内に入居する

増改築等の完了から6か月以内に居住を開始することが条件です。また、控除を受ける年の12月31日時点でその家に居住していることも必要です。

⚠️ 落とし穴:工事の遅延で入居が完了から6か月を超えてしまうと、その年は住宅ローン減税が使えなくなります。工期が長引くリスクがある場合は業者と事前にスケジュールを確認しておきましょう。

2

「増改築等工事証明書」を取得する

リフォーム内容が住宅ローン減税の対象工事に該当することを証明する書類です。施工会社・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などが発行します。

⚠️ 落とし穴:証明書の発行依頼を忘れると確定申告時に書類が揃わず申告できません。工事完了前に施工会社へ「増改築等工事証明書の発行をお願いします」と伝えておくのが確実です。

3

必要書類を揃えて確定申告(入居翌年の2〜3月)

初年度は確定申告が必須です。会社員で年末調整のみの方も、この年だけは確定申告が必要になります。

主な必要書類

  • 確定申告書(税務署または国税庁サイトで入手)
  • 増改築等工事証明書
  • 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付)
  • 登記事項証明書(法務局で取得・約600円)
  • 住民票の写し
  • リフォーム工事の請負契約書の写し

4

2年目以降は年末調整で自動適用(会社員の場合)

2年目以降は税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」を勤務先に提出するだけで控除が適用されます。個人事業主は毎年確定申告が必要です。

📋 「増改築等工事証明書の発行対応」も含めて業者選びの段階で確認しよう

証明書の発行対応・対象工事かどうかの確認・補助金との組み合わせプランは、最初から「住宅ローン減税と補助金の両方を活用したい」と明示して業者に相談することで、対応できる業者を最初から選べます。

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よくある質問(Q&A)

Q. リフォームローンでも住宅ローン減税は使えますか?

A. 使えます。銀行の「リフォームローン」や住宅金融支援機構の「リフォーム融資」など、返済期間が10年以上であれば対象になります。ただしカードローン・消費者金融からの借入は対象外です。ローンを組む前に金融機関に「住宅ローン減税の対象になりますか?」と確認しておくと安心です。

Q. みらいエコ住宅2026の補助金をもらうと、住宅ローン減税は使えなくなりますか?

A. 使えなくなるわけではありません。ただし、住宅ローン減税の「工事費100万円超」の要件は補助金を差し引いた後の金額で判定します。総工事費から補助金を引いた金額が100万円を超えていれば引き続き住宅ローン減税の対象です。

Q. 会社員ですが、確定申告の経験がありません。難しいですか?

A. 初年度は確定申告が必要ですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(オンライン)を使えば画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。必要書類さえ揃えれば難しくはありません。地域の税務署でも相談窓口を設けています(確定申告期間の2〜3月は無料相談を実施)。2年目以降は勤務先の年末調整のみでOKです。

Q. 40㎡未満の物件ではダメですか?

A. 2026年の税制改正で床面積要件が40㎡以上に緩和されました(以前は50㎡以上が原則)。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える年や、子育て・若者世帯の上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上が必要です。コンパクトなマンションへのリフォームでも活用しやすくなっています。

まとめ

住宅ローン減税のリフォーム版は、補助金と組み合わせることで家計へのメリットが大きくなる制度です。2026年の税制改正で2030年まで延長され、床面積要件も緩和されて使いやすくなりました。

✅ この記事のポイントまとめ

  • 年末ローン残高 × 0.7% × 10年間が所得税から控除される
  • 2026年度改正で2030年まで延長。床面積要件が40㎡以上に緩和
  • 対象は大規模修繕・耐震・省エネ・バリアフリー改修など。工事費(補助金控除後)が100万円超であること
  • みらいエコ住宅2026などの補助金とは別制度で、基本的に組み合わせて使える
  • ただし補助金を引いた後の工事費が100万円を超えるかどうかに注意
  • 増改築等工事証明書の発行は工事前に施工会社に依頼を伝えておく
  • 工事完了から6か月以内に入居しないと適用対象外になる
  • ローンを使わない場合は「リフォーム促進減税(投資型)」という選択肢もある
  • 初年度は確定申告必須。2年目以降は年末調整のみ(会社員)

本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務上のアドバイスを行うものではありません。実際の適用可否・控除額については、税務署・税理士・FPなどの専門家にご相談ください。

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